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遺産相続と遺言
━━━「相続は争続に通ず」━━━
「相続は争族に通ず」との格言があり、遺産相続という財産処分の結果、残された家族が憎しみ・傷つけあう必定を指します。- このサイトは、顧問弁護士・税理士を雇っているような大きな資産家ではなく、普通の方の・普通の遺産相続のお手伝いをしています
- 古い家族制度のが無くなり、その反面として家族の縁が薄くなりがちでもある戦後の新しい価値の中で育ってきた方々が老齢化する中で、遺言や遺産相続に纏わる家族の大きな争いが頻発します
- 特に、遺産相続に関し次の場合には注意が必要です
- ①遺産を相続される家族の縁が薄い・不仲である
- ②相続財産たる遺産の不動産の一部を誰かが共有している
- ③相続される遺産の総額が4千万を超えている
- ④被相続人が老齢により判断力が低下しているものの遺言がない
- ⑤遺言書があるらしいのだが、その内容を知らない
- 遺産相続の手続きは、遺言等を用意するなど、事前の準備が肝要です。遺産相続は本来残された家族を幸せにする為のもののはずです。その遺産で相続により残された家族が争う姿は、あまりにも凄惨ではないでしょうか?
私達が遺産相続と遺言作成のお手伝いをします
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